塗膜有害物質分析

橋梁やタンク等の鋼構造物から塗膜を除去する前に有害物質(鉛・六価クロム・PCBなど)の含有確認が必要です。

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橋梁等構造物の塗膜中有害物質

昭和40年代※1に建設された橋梁等※2に塗布されている塗膜(塗料)には、塩化ゴムの可塑剤としてPCB(ポリ塩化ビフェニル)が使われていたことをご存知ですか?

またPCBの他にも、さび止め用途として鉛・六価クロムが添加されている塗料が使われていることもあります。こちらは鉛・クロムフリー塗料のJIS規格化(JIS K 5674)が2003年(平成15年)であり、近年に作られた施設の塗膜にも含有している可能性があります。

※1 PCB含有塗料の製造は昭和41年(1966年)~昭和47年(1972年)。PCBの使用禁止は昭和49年(1974年)。
※2 橋梁、洞門、排水機場の鋼構造物など塩化ゴム系塗料を使用しているもの。

 

 

塗膜の剥離・かき落とし・塗り替えなどの作業においては、労働安全衛生法により事前に有害物質調査を行うことが求められています。

 

 

橋梁は “鋼道路塗料便覧” にて、洞門や排水機場の鋼構造物は “水門鉄管技術基準” にて塩化ゴム系塗料が標準仕様となっており、国土交通省の調査により塗膜中にPCBの含有が確認されました。

塩化ゴム系塗料は鋼製タンク(石油貯蔵・ガス貯蔵)、水門・鉄管の鋼製構造物、船舶などにも使用されており、PCB含有の塗料が使われていた可能性がある施設として環境省などが調査を行っています。

またエポキシ樹脂塗料やウレタン樹脂塗料のなかには、コールタールが添加されているものがあります。コールタールは石炭から得られる物質で、ベンゾピレン等の多環芳香族炭化水素を多く含み、発がん性があると認められています(IARC発がん性リスク グループ1)。山極勝三郎博士による世界初の人口がん実験に用いられた物質としても有名です。

関連法令

橋梁等の塗膜の剥離や処分の際には含まれる有害物質の種類や量、剥離方法、処分方法などにより様々な法令が関わってきます。

剥離時に関係する法令
 [法律]  労働安全衛生法 他
 [省令]  鉛中毒予防規則(鉛則)、特定化学物質障害予防規則(特化則) 他
 [通達等] 低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法 
      鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防止について 他
 
処分時に関係する法令
 [法律]  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、
      ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法) 他
 [通達等] 低濃度PCB含有廃棄物収集・運搬ガイドライン 他

 

労働安全衛生法に基づく基準
項目 基準値(含有試験)
検出されないこと※1
六価クロム
1%以下※1
PCB
1%以下
コールタール
5%以下※2
※1 “JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント”による定量分析も対応可能です。
   JIS K 5674 では鉛の質量分率0.06%以下のものを鉛フリーとしています。
※2 コールタールの分析・判定について、ベンゼン可溶性成分としての対応となります。

 

廃棄物処理法に基づく特定管理産業廃棄物の判定基準
項目 基準値(溶出試験)
0.3 mg/L以下
六価クロム
1.5 mg/L以下
PCB
0.003 mg/L以下
検出されないこと(含有試験)※3
※3 廃棄物の種類等によって含有試験が適用となります。

 

PCB特別措置法等に基づく分類(可燃性PCB汚染物)
分類 濃度
高濃度PCB廃棄物 100,000 mg/kg超
低濃度PCB廃棄物 0.5 ~ 100,000mg/kg
PCB廃棄物に該当せず※4
0.5 mg/kg以下
※4 低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準より。

 

自治体、廃棄物の処分先、工事内容、廃棄物の種類などによって判断や基準が異なることがあります。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

塗膜によってはアスベスト(石綿)など、その他の有害物質を含有しているものもあります。その他の有害物質の分析についてもぜひお問い合わせください。

 

アスベスト(石綿)含有塗膜に関してはこちらもご覧ください。

絶縁油PCBなどに関してはこちらもご覧ください。

お問い合わせについて

橋梁等の塗膜中有害物質分析のお問い合せは、
弊社営業担当または下記までお気軽にどうぞ。

環境検査計測事業部 営業部
026-284-5114
kensa@miyama.net

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