「水銀に関する水俣条約」の締結に伴い、廃棄物の水銀の含有分析が必要となりました。
平成29年10月1日に改正された廃棄物処理法施行令により「水銀含有ばいじん等」というカテゴリーが追加されました。
水銀含有ばいじん等に該当するかは含有試験の結果により判定されるため、従来の特別管理産業廃棄物の判定とは試験方法が異なります。そのため一部の廃棄物に関しては、改めて含有試験を行う必要があります。
廃棄物の種類
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特別管理産業廃棄物
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水銀含有ばいじん等
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水銀回収義務
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燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん
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0.005 mg/L 超
(溶出試験)
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15 mg/kg 超
(含有試験)
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1,000 mg/kg 超
(含有試験)
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廃酸、廃アルカリ
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0.05 mg/L 超
(含有試験)
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15 mg/L 超
(含有試験)
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1,000 mg/L 超
(含有試験)
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※ 例外もありますので詳細はお問い合わせください。
水銀含有ばいじん等に関する水銀分析のお問い合わせは、
弊社営業担当又は下記までお気軽にどうぞ。
環境検査計測事業部 営業部
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