A:計量証明書は計量法で規定されていますが、分析証明書は計量法の対象外です。
取引又は証明における正確な計量を目的として計量法という法律が定められています。この計量法に則して発行されるのが計量証明書であり、それ以外のものが分析証明書です。
計量証明書を発行するためには「計量法」の"計量証明の事業の区分"に従い、事業所の登録を受ける必要があります。
この事業登録について計量法第107条第2号には次のように規定しています。
「濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業」
この政令で定める「物象の状態の量」とは施行令第28条第1項に、大気(大気中に放出される気体を含む)、水又は土壌(水底の堆積物を含む)中の物質の濃度と規定されています。すなわち、大気、水、土壌中の物質の濃度を公定分析法により証明する場合には、上記の計量証明の事業の登録を受けた者が「計量証明書」を発行できるのです。それ以外の物質中の濃度を証明する場合は計量証明書ではなく、分析証明書や測定結果報告書等の異なった名称となります。
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