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【No.12】 肥料取締法 その2

Q:肥料の分析方法の、肥料分析法と肥料等試験法はどう違うのですか?

A:肥料の主成分、有害成分等の分析方法が「肥料分析法」から「肥料等試験法」に改められました。

「肥料等試験法」は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC)が、「肥料分析法」は国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構がそれぞれ定めています。

これまでは、農林水産省告示「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格等を定める等の件」等に「肥料分析法」が採用されていましたが、令和2年4月1日に同告示が改正され、「肥料等試験法」が採用されました。

肥料として製造・輸入・販売するためには登録が必要ですが、登録の際に主成分や有害成分の値を証明する「分析証明書」が必要となります。登録のための分析には、「肥料等試験法」に基づいた分析が必要になります。

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