A:作業を行う労働者に直接採取装置を取り付けて行うサンプリングです。
従来の作業環境測定は、採取装置を作業場内の定点に設置してサンプリングを行います。
→作業場内の濃度の測定
追加された個人サンプリング法では、採取装置を作業者に取り付けてサンプリングを行います。
→作業者の曝露量の測定
個人サンプリング法はアメリカ等の諸外国で以前から採用されており、実績十分な方法です。
日本での導入にあたり、これまでの作業環境測定との整合性をとるために次のような修正が加えられました。
・A測定(測定点5点以上)に相当するC測定(対象作業者5名以上)が設けられた。
・対象物質の発生源に近接して行うB測定に相当するD測定が設けられた。
・評価方法は従来の作業環境測定の方法に準じる(A,B測定をC,D測定に置き換える)。
個人サンプリング法が適用できる作業は次の二つです。
①塗装作業等の発散源が作業者とともに移動する作業
ただし、第1種有機溶剤、第2種有機溶剤及び特別有機溶剤が対象(混合物含む)
②低管理濃度特定化学物質等を取り扱う作業
低管理濃度特定化学物質等の一覧
ベリリウム及びその化合物
インジウム化合物
オルト-フタロジニトリル
カドミウム及びその化合物
クロム酸及びその塩
五酸化バナジウム
コバルト及びその無機化合物
3,3´-ジクロロ-4,4´-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)
重クロム酸及びその塩
水銀及びその無機化合物
トリレンジイソシアネート
砒素及びその化合物
鉛
個人サンプリング法による作業環境測定は令和3年4月1日より適用されます。