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「水質基準に関する省令」の一部を改正し、亜硝酸態窒素に係る基準が追加されました。

厚生労働省HPより

「水質基準に関する省令」(平成15年厚生労働省令第101号)に定める水質基準項目に亜硝酸態窒素が追加されることとなりました。基準値は「0.04mg/l以下」となり、平成26年4月1日から施行されています。

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