「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、平成26年12月1日から施行されることになりました。 今回の省令改正は、カドミウム及びその化合物について、排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正するものです。
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(環境省)