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「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(トリクロロエチレン)

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成27年10月21日から施行されることになりました。
 
改正内容
・トリクロロエチレン
 
 排水基準:0.3mg/L ⇒ 0.1mg/L
 地下水の水質の浄化措置命令に関する浄化基準:0.03mg/L ⇒ 0.01mg/L
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