特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能等の一部が改正されました。
オルト-トルイジンが特定化学物質(第2類物質)に追加され、作業環境測定の実施、発散制御措置、特殊健康診断の実施等が義務付けられます。
施 行 日:平成29年1月1日
範 囲 :オルト-トルイジンが1%以上含有した物を製造又は取り扱う屋内作業場
管理濃度:1ppm
測定頻度:6月以内ごとに1回
経過措置:平成29年12月31日まで
O-トルイジン (H28年 基発1130第4号).pdf
O-トルイジン (H28年 基発1130第12号).pdf
作業環境測定