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労働安全衛生法施行令の一部が改正されました。

特定化学物質(第二類物質)に「溶接ヒューム(金属アーク溶接等において加熱により発生する粒子状物質」が追加されました。

施行日:令和3年4月1日

現に、継続して金属アーク溶接等作業を行ってい る屋内作業場は、令和4年3月31日までに溶接ヒ ュームの濃度の測定を行う必要があります。また、令和4年4月1日以降は、特化則に基づき、溶接ヒュームの濃度測定結果に基づいて呼吸用保護具 を選択し、使用しなければなりません。

弊社では空気中の溶接ヒュームの測定を行っております。

お気軽にご相談ください。

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