「水質汚濁防止法施行規則」及び「排水基準を定める省令」ならびに「下水道法施行令の一部を改正する政令」
の改正が行われ、排水基準項目及び基準値等が下表のとおり変更となります。これに伴い対象物質である六価
クロム化合物、大腸菌数の検定方法も改正されますが、本年4 月より改正予定の六価クロムに関しては当社で
引き続き分析が可能です。また、大腸菌数につきましては、現時点で検定方法が公布されていませんが、
公布され次第受入体制を整える予定です。